ビザ

ビザに関しての詳細はビザコンサルティングの方へお問い合わせください。
こちらでは一般的なオーストラリアのビザに関してご紹介します。

観光ビザ

観光客を対象とした短期滞在者用です。観光目的の入国で、90日以内の短期滞在であればETAS(イータス)と呼ばれる電子入国許可登録システムを利用する事が可能です。ETASは、査証(ビザ)の代わりになるもので、オンラインで申請登録(ポチッと30秒程度で出来ます)するだけなので、とても簡単に手続きが済みます。また滞在中は12週間までの就学が可能ですが、就労はできません。

現地到着後に学生ビザの切り替えは可能ですが、そのままワーキングホリデイへの変更は不可能です。観光ビザで3ヶ月間語学学校に就学後、学生ビザに切り替え6ヶ月間語学学校もしくは専門学校などに通うことはできます。

観光ビザの申請はコンピュータ上による認可となるので従来のパスポートへスタンプやシールタイプのように、申請者がオーストラリアのビザ事務所に出向く必要もありません。90日以内の滞在であれば、断然ETASを利用するべきでしょう。

ETASの申請方法としては現在の所、インターネット、旅行代理店、ETA手続きサービス会社、ETA参加航空会社にある航空券予約発券システムなどがありますが、ご自身で登録をする場合はETAS(イータス・電子入国認可システム、Electronic Travel Authority Sytstem)を利用します。

https://www.eta.immi.gov.au/ETA/etas.jsp?locale=japanese

【長期訪問観光ビザ E676ビザ】
オーストラリアへ3ヶ月を超えて観光、知人訪問、社会活動、その他就労以外の3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の滞在目的の場合に利用されるのがこのe676ビザです。75歳以上の方や移民局から指示があった場合は健康診断の受診が義務付けられます。
この長期観光ビザ E676の申請にはETAS以外のビザ申請と同様にパスポート情報以外にも、病歴、犯罪歴、海外渡航暦も審査対象となり、ケースによっては健康診断、追加書類の提出(銀行の残高証明書などの書類や往復航空券、渡航計画書)を求められることもありますので注意が必要です。

ワーキングホリデービザ

ワーキングホリデーとは、オーストラリアにて休暇を過ごすことを目的としている、青年に対して発給されるビザの名前です。
2020年1月1日現在、申請日に18歳以上で31歳になっていない事が条件とされています。
。1980年からスタートしたこのワーキングホリデー制度は、ボランティアを含め現地で働くことが認められており、現在は「ワーホリ」という愛称で、多くの方がこのワーキングホリデービザを取得し、オーストラリアでしか得ることの出来ない、経験を積んでいます。
ワーキングホリデー期間中の1年間に、オーストラリアで様々な経験をして、自信のレベルアップのために利用する学生が増えている点に加え、近年ではそのまま現地就職につなげ、長期間現地で生活する人たちも増えてきました。

<ワーキングホリデイの魅力>
一番の魅力は『オーストラリアで働ける』という点です。ETASや観光ビザで入国した場合、最長3ヶ月までの滞在しかできず、またその期間は就労は一切認められません。それに対しワーキングホリデービザは、滞在費用を補うために、原則一雇用主のもと6ヶ月まで働く事が出来ます。
もう1点は、『語学学校に通えるという点です。ワーキングホリデービザ取得者は、最長17週間語学学校に通うことができ、英語力によって一般英語コース、進学英語コース、試験対策コースなど様々なコースを受講できます。

最初の17週間で語学学校で基礎英語力を身に付け、学校でや英語圏の人達と生活をしながら更に英語力を伸ばし、その後に就労する環境で生きた英語を使うことで、1年間英語漬けの環境に身をおくことができます。

滞在中のプランをしっかり組むことにより、格段に英語力を伸ばす学生も増えています。『学ぶ、働く、生活することが出来る魅力的なビザが、このワーキングホリデービザです。

<ワーキングホリデービザの就学期間>
ワーキングホリデーでは、最長17週間までの就学が認められています。多くの方は語学学校にて英語力アップのために勉強されます。ワーキングホリデービザでは働くことが認められていますが、英語圏のオーストラリアでは英語力で得られる仕事の種類が変わります。成功するワーキングホリデーには英語力は不可欠ですから、ぜひ語学学校である程度の期間は学ばれることをお勧めします。

<ワーキングホリデービザの就労条件>
ワーキングホリデー中は、オーストラリア国内内での一定期間休暇を過ごす活動と、そのために必要な旅行資金を補うための報酬を受ける活動に従事することを認められています。レストランやカフェでホスピタリティの仕事をすることも出来ますし、英語やベースとなるスキル次第では会計事務所や、WEBデザインなどオフィスで働くことも出来ます。

ただし、風俗営業等、ワーキング・ホリデー制度の目的に反するとみなされる職種に従事することはできません。

また1点大事な点がありワーキングホリデイビザ保有者は同じ雇用主のもとで6ヶ月以上の仕事をすることは認められていません。移民局のオフィサーは、不正が行われているかどうか、定期的に国内の労働施設(職場等)を確認しています。ここで不正があると判断された方は、強制送還の対象になります。

<ワーキングホリデービザの規定>
ビザの申請費用:485豪ドル(2019年7月現在/クレジットカードでの支払い)
ビザの有効期間:ビザ発行日から1年間以内に入国すること
ビザの有効期限:入国日から1年間の滞在が可能。有効期限内であれば何度でも入出国可能。
雇用条件:一雇用主のもと、最大6ヶ月までフルタイムでの労働が可能。
ビザ取得可能年齢:申請日に18歳以上で31歳になっていない事

例外として、オーストラリア北部地域にある特定の業界(高齢者や障害者福祉、農業、建設業、鉱業および観光)で仕事をしている場合、1つの雇用主につき最長12ヶ月まで就労することが出来ます。
また、オーストラリア北部に該当する地域は、 Northern Territory ( NT )全体、QueenslandとWestern Australiaの北部地域です。
就学条件:最大17週間(4か月)までの就学が可能

<ワーキングホリデービザの申請条件>
ワーキングホリデービザの申請条件として、以下の項目があります。ワーキングホリデービザ申請をお考えの方は、自身が条件をクリアしているかご確認ください。

年齢:ビザ申請が受理された時点で18歳以上30歳以下であること(31歳になっていない)。
目的:オーストラリアで休暇を楽しむことが主目的であること。
ビザの取得歴:過去にオーストラリアのワーキングホリデービザを取得、渡豪していないこと。
扶養家族:子供を同伴しないこと
資金:滞在の当初の期間に生計を維持するために必要な資金を所持すること。
旅券:有効な旅券と帰りの切符(または切符を購入するための資金)を所持すること。
健康:心身ともに健康であること。

<ワーキングホリデービザ取得までにかかる時間>
オンライン上で申請されたワーキングホリデービザは、通常48時間以内に完了し、健康診断の受診など、追加の手続きが必要になった場合は最長4週間、処理完了までに要することがあります。
直前になって焦らないように、ワーキングホリデービザ申請は渡航予定が立ち次第、できるだけ速やかに申請するようにしましょう。

<申請方法>
当社では当社で学校をお申し込みいただいたお客様にワーキングホリデービザ申請マニュアル(日本語)を、ご用意させていただいております。ビザ申請の際はぜひご利用ください。

学生ビザ

学生ビザは、オーストラリアの教育機関(語学学校、TAFE、専門学校、大学等)へ、3ヶ月以上の留学を目的とした場合に申請するビザです。

学生ビザは、政府認定校のコースをフルタイム(週25時間以上)で受講することが条件とされ、コース期間中オーストラリア国内に滞在できます。学生ビザ取得者は労働許可(ワークパーミッション)が付与されますから、2週40時間までの就労がも認められ、学費をアルバイトで賄いながら、学校に通うこともできます。

学生ビザは、一定の出席率(各タームの80%)をクリアすることが条件とされ、この条件を達成していれば学生ビザを延長することも可能です。条件がクリアできないと、学校から移民局に通達され、学生ビザがキャンセルされる場合がありますので、ご注意ください。

<学生ビザの申請条件>
オーストラリアの学生ビザは、「オンライン申請(eVisa)」と「郵送申請」の2種類の方法がありますが、現在は特別な理由がない限り、オンライン申請(eVisa)を行います

十分な資金がある:「十分な資金」と言っても具体的な金額があるわけではありません。「オーストラリア留学中に、困らないで生活できる資金」とお考えください。

政府認定校である:入学先の教育機関が、政府認定校(CRICOS登録校)として認可されている必要があります。

学生ビザの規則を理解する:学生ビザを取得するためには、オーストラリアの移民法が定める学生ビザの規則を十分理解しておく必要があります。

入学許可書:政府認定校に入学手続きを行い、学費の納入後に学校より発行される、COE(入学許可書)が必要となります。入学許可書は学生ビザ申請者にのみ発行され、ETASやワーキングホリデービザにて入学予定の方は発行はされません。

健康状態:オーストラリア大使館指定病院で健康診断、レントゲン診断にパスする必要があります。

OSHCの加入:OSHC(Oversea Students Health Cover)と呼ばれる、海外留学生保険に加入する必要があります。

年齢:eVisa申請の場合、申請時に6歳以上である必要があります。

扶養家族:扶養家族の有無に関わらず、eVisa申請することが可能です。

アセスメントレベル:オーストラリアの指定するアセスメントレベルにおいて、レベル1に規定されている必要があります(日本国籍の方はアセスメントレベル1に指定されています)。

<学生ビザの申請料金>
学生ビザの申請費用は、日本国内、国外にかかわらず、2019年7月現在620ドルとなります。

また、VISAカード、マスターカード、アメリカンエキスプレス、JCBカード、ダイナースカードでのお支払いの場合、2014年4月19日からクレジット・カード発行会社への利用手数料はカード利用者負担になります。申請料金に加えて下記の料金が課されますのでご了承下さい。利用手数料は以下のとおりです。

  • VISAカード・マスターカード: 1.08%
  • アメリカンエキスプレス・JCBカード: 1.99%
  • ダイナースカード: 2.91%
 <学生ビザ申請に必要なもの>
申請費用:eVisaの場合、クレジットカードのみ支払い可能となり、申請費用は535ドルとなります。
パスポート:オーストラリア留学中の期間有効かつ、余白ページが1枚以上あるパスポート
学生ビザ 申請用紙 :日本国内からオンラインで申請する際は必要ありません。オンラインで申請ができない国籍の方などは、オーストラリアの移民局へ直接申請する方のみ必要となり、オンライン上で入手できます。
健康診断用紙:日本国内からオンラインで申請する際は必要ありませんが、日本国内から郵送申請、又はオーストラリア国内にて、健康診断を受ける場合に必要なフォームです。
レントゲン診断用紙:日本国内からオンラインで申請する際は必要ありませんが、日本国内から郵送申請、又はオーストラリア国内にて、レントゲン診断を受ける場合に必要なフォームです。
入学許可書番号:入学手続き後、学校より発行される、入学許可書番号が必要となります。
OSHC:海外留学生健康保険です。通常は入学申込みの際、同時に申し込みます。
クレジットカード:eVisa申請する方のみ、クレジットカードが必要となります(クレジットカードは、本人ではなく親族名義でも利用可能です。)。
<学生ビザの申請方法>
オーストラリアの学生ビザは、基本的にeVisa申請にて行なわれます。当社にて学校をお申し込みのお客様には学生ビザ申請日本語マニュアルをご用意しております。
<学生ビザの申請時期>
オーストラリアの学生ビザは、申請場所(国内か国外か)により申請できる期間が変わります。
日本から:コース開始日より、4ヶ月前(124日前)から受付
オーストラリアから:コース開始日より、3ヶ月前(93日前)から受付
上記はいずれも、オンライン申請の場合です。例外として、郵送申請がありますが、こちらは厳密な期日は設けられていません。もし、4ヶ月前&に郵送申請する場合などは、申請時に移民局審査官の判断を仰ぐ形となります。
<学生ビザ発給までにかかる日数>
eVisa申請であれば、健康診断終了後2~10週間程度で届きますが、移民局の状況により、日数は様々です。余裕を持って申請しましょう。
<学生ビザの規則>

オーストラリアは学生ビザで留学する生徒に対し、厳しい規則を設けており、これらの規則に従わない場合、ビザが取り消されます。ビザが取り消されると言うことは、日本に帰国する必要がありますから、下記の項目は十分理解した上で、学生ビザを取得しましょう。

  • オーストラリアの法律を守る
  • 政府認定校にて運営されるコースに在籍する
  • フルタイムコースにて修学する(パートタイムでは認められません)
  • コース期間中の出席率を 80%以上に保つ
  • 学生ビザ期間中は、海外留学生保険(OSHC)に加入する
  • 平均とされる、学業成績を保つ
  • 同じコースを 2度以上修学しない(コースのやり直しは、1度のみ認められます)

<学生ビザの種類(サブクラスについて)>

オーストラリアの学生ビザは、サブクラスと呼ばれる570~576番までのクラスに細かく分けれ、就学目的に合わせたビザ申請が必要となります。たとえば語学学校に半年間の語学留学をする場合は、サブクラス570を選ぶことになり、専門学校への長期留学をする場合は、サブクラス572を選択することになります。

現在は学生ビザをオンラインで申請する為、特にサブクラスを指定する必要はありませんが、オンライン申請が受け付けられず、申請用紙に記入して学生ビザを申請する際は、サブクラス番号を間違えないよう気をつけましょう。

570:Independent ELICOS /英語集中講座などの英語コース

571:Schools/小・中・高等学校への入学及び中・高等学校への 正規交換留学プログラム

572:Vocational Education & Training/職業訓練学校のコース ( Certificate I~IV, Diplomaなど)

573:Higher Education/大学学部生 (Bachelor degree,associate degree,graduate certificate,graduate diploma,Masters by coursework,Higher Education diploma,Higher Education advanced diploma.など)

574:Masters/Doctorate/修士、博士課程

575:Non-award foundation studies/other/その他

576:AusAID/Defence/AusAID又はオーストラリア国防省に招聘されて いる方がコースを受講する場合。

 

<アセスメントレベルとは>
オーストラリアでは、各留学生の国籍と、各学生ビザのサブクラス毎に5段階のレベル分けを行なっています。これは「アセスメントレベル」と呼ばれ、このレベルによって、学生ビザ申請に必要な書類や、申請できる場所が変わります。1がもっとも学生ビザの申請を行ないやすく、3がもっとも難しくなります。

例えば、英語学校へ進学する際、Subclass 570の学生ビザを申請することになりますが、日本人留学生であれば、入学許可書とパスポートがあれば、学生ビザをオンライン申請を申請できます。しかし、パキスタンの国籍を持つ留学生では、その他にも必要な書類が求められ、オンラインの申請自体も認められていません。Subclass570のアセスメントレベルが、日本人が1に対し、パキスタンは3になるためです。

日本は現在の所、全てのコースでアセスメントレベル1とされています。その為、他国の留学生とくらべれば、比較的ビザ申請が簡単にできると言えるでしょう。

<学生ビザの有効期限>
学生ビザは、コースのコース期間 + 1~2ヶ月ほどのの滞在が認められます。コース終了日から残りの期間は、仮にコース期間中に病気やケガをしてしまい、就学予定期間中に授業が受けられなかった場合を考え、期間を繰り下げて授業を受けられるために用意されている期間です。

10ヶ月以下:コース期間+コース終了日から1ヶ月間
10ヶ月以上:コース期間 + コース終了日から2ヶ月間(※コース終了日が、11月~12月の場合、通常3月15日まで有効のビザが発行されます)

<学生ビザの就労条件>
学生ビザ申請者:コース期間中は2週間で40時間までの就労が可能です。その他、コース期間中の学校が認めた休暇期間などは無制限の就労可能です。ただし、コース開始前の就労はできません。

同行する扶養家族:2週間で40時間までの就労が可能です。ただし、修士号(コースワーク)に在学しているs573ビザの扶養家族
、修士号(リサーチ)、もしくは博士号に在学しているs574ビザの扶養家族、Aus AidもしくはDefenseにスポンサーされ、修士号・博士号に在学しているためのs576ビザの扶養家族は、無制限の就労ができます。ただし、コース開始前の就労はできません。

<学生ビザの付帯条件>
学生ビザを取得すると、ビザの付帯条件が4桁数字によって表記されています。これはVGNメールや、ビザの申請状況を確認する、Immi Accountで確認することができます

8101:就労禁止(学生ビザ取得時には必ず付帯されており、労働許可書を取得することにより、8105の規定を取得することができる)
8202:各学期において80%以上の出席率及び、十分な学業成績を維持すること。
8206:コース開始後、12ヶ月間は特別な例外が無い限り、転校が認められない。
8501:オーストラリア滞在中、OSHCに加入していること。
8533:オーストラリア到着後1週間以内に、学校へ連絡すること。転居時も同様に、1週間以内に、学校へ連絡すること。
8534:以下のビザを除いて、オーストラリア国内で他のビザを取得できません:

  • 学生ビザ
  • 保護者ビザの追加
  • 難民認定に関する 1951 年国連条約の下でオーストラリアの義務に携わるビザ

8535:以下のビザを除いて、オーストラリア国内で他のビザを取得できません

  • 労働許可付きの学生ビザ
  • スポンサーである政府機関に支援を受けた学生ビザまたは
  • 難民認定に関する 1951 年国連条約の下でオーストラリアの義務に携わるビザ

8534や8535が付帯された場合、オーストラリア国内で他のビザ取得が困難となります。

<TPSについて>
2012年7月1日から、TPS(Tuition Protection scheme)が導入されます。これは、資金ぶりの苦しい英語学校から留学生の学費を守るため、留学生の大切な授業料を幾つかの数週に区切り、支払いが可能になるシステムです。

基本的には「いずれの教育機関も、留学費用は24週以上申し込みの場合最大50%までしか受け取ってはいけない」が原則となります。

その為、語学学校によっては「24週間分の授業料で48週間の学生ビザが取得可能」という場合もありますが、コースの種類によっても変わりますし、各教育機関によって変わりますから詳しくはお問い合わせください。

<転校時の学生ビザ切替え>
オーストラリアの学生ビザ取得後、転校を希望する際は、基本的に以下の条件を満たす場合のみ認められ、移民局へ転校の申請書類を提出する必要があります。

  • 12ヶ月以上のコースに入学後、就学期間が12ヶ月以上経過している場合
  • 学校側の方針により、予定のコースが開講しない、学校自体が閉鎖される場合

12ヶ月未満のコースに入学後、学生ビザ期間中の転校については、特別な理由が無い限り認められませんが、場合によっては学校側の編入許可書をもとに、転校できることがあります。

※重要
各種ビザのみのご質問には当社にてお答えできませんのでオーストラリア大使館ビザ査証課までお問い合わせください。またビザの代理申請業務も行っておりません。

CONTACT

CONTACT