仕事・税金

オーストラリアでアルバイト・仕事を探す

オーストラリアで仕事を探すには、新聞や会社や店の前での張り紙、インターネットのクラシファイドサイト、友人からの紹介などで求人情報を獲得し、そこから電話・もしくは対面連絡 ⇒ 面接 ⇒ 採用(または不採用)という流れになります。

履歴書(英語版、日本語版)

日系の会社だと英語の履歴書は必要ないと言われる場合もありますが、オーストラリアでアルバイトする場合には、日系であれ基本的に英文履歴書が必要です。日本出発前にUSBのメモリースティックなどのメディアに入れて持ってくると住所が変わっても変更箇所を変えるだけですので便利です。

雇用期間

ワーキングホリデービザは同一雇用主のもとで最長 6ヶ月間の仕事をすることが認められています。
学生ビザは期間は決められていませんが、2週間の労働時間が 40時間以内までと制限されています。この規制を守らなかった場合は不法就労となり、発覚した場合、即強制送還になってしまいますのでくれぐれも注意して下さい。
英語が判らなかった、知らなかった、知り合いが大丈夫と言った、というような理由は一切認められません。
その他、観光ビザ、ETASビザなどの場合、ビジネスビザ(労働ビザ)、パーマネントビザ(永住権)以外の方は例外を除いて仕事に就くことは認められていません。
詳しくはビザコンサルタントにご相談下さい。

雇用状況

オーストラリアに留学する日本人のアルバイト先のほとんどは、日本食のレストラン、現地のレストラン、日本食料品店、農業、旅行業界、免税店、お土産屋さん、ショップアシスタントとなっています。手に職系では、調理師、美容師、整備士などがあります。
上記以外の仕事につく場合はかなりの英語力が必要とされ、また日本での職務経験が必要になるケースが多いようです。
ワーキングホリデーメーカーが出来る仕事は年々少なくなって来ているのが現状です。
これには幾つか原因がありますが、その 1つには中途半端に辞めたり、突然来なくなったり、と雇用主の信用をなくすような行動をとる方が今までに少なからずいた事も理由の一つのようです。
オーストラリア人が経営している会社でも日本人が経営している会社でも最低限の常識が必要です。
面接に遅刻するのはもってのほかですが、殆どの業界では、Tシャツにビーチサンダル、金髪で面接に来る人は雇用主が嫌がられますので、短期のアルバイトでも気を引き締めて頑張って下さい。

TAX FILE NUMBERの取得

オーストラリアで仕事、アルバイトをするには、TAX FILE NUMBER – タックスファイルナンバー(納税者番号)が必要になります。

2013年9月現在TAX FILE NUMBERの取得申請はインターネットでのオンライン申請となっています。
従来までの書面での記載方法と同じ内容ですが、パスポート等の提示や送付が不要となり、スムーズになりました。発行方法は従来どおり、指定の住所に郵送となり、平均に2週間くらいで発行されています。

TAX FILE NUMBERはオーストラリア入国後、以下の ATO(Australian Taxation Office)のウェブサイトから申請出来ます。
http://www.ato.gov.au/

オーストラリアの税金制度について

オーストラリアの税制はまずオーストラリア人か否か、またビザによって税率がことなります。

日本人の場合、市民権、もしくは永住権保持者以外の方はかなりの税金を支払わなければなりませんが、収入に応じてその額は異なります。

詳細に関しては税理士に話を聞くと良いと思います。

タックスリターン(確定申告)

オーストラリアでは確定申告は各個人で行います。
毎年 7月 1日から翌年 6月 30日が一年の一区切りとなっており、この一年間に働いた分の 納税証明書を、7月1日以降に、勤務先からもらい、TAX Return (タックスリターン – 確定申告)をします。
税務署に納めた税金はそれぞれ個人によって異なりますが、多く納めすぎていた場合は返金対象となります。
少なく納めていた場合は追加課税の対象となりますので、時期が来たらタックス アカウンタントと呼ばれる会計士に相談するのがよいでしょう。

以下の日本人税理士をお勧めしています。
オンラインでタックスリターンのお申し込みが出来ますので、ぜひご利用ください。

Online Zeirishi (オンライン税理士)
http://www.taxreturnjp.com/gcs/

GST(消費税)について

2000年 7月 1日より GST(Goods & Service Tax)が導入されています。
日本でいうところの消費税にあたります。
税率は 10%で、生鮮食料品にはかかりません。
基本的に GSTが含まれた料金表示(内税)が義務付けられていますので普段気になる事は余りありません。

観光ビザで渡航された場合、空港で GSTの払い戻しが出来るサービスがありますので、大きな買い物をする

場合は店員さんに必要な事などを確認すると良いでしょう。

タックス・リターン(TAX RETURN)をしよう!

【タックス・リターン(TAX RETURN)とは?】

オーストラリアの会計年度は7月1日から始まり、翌年の6月30日までの1年で終了します。
タックス・リターンは、毎年の年度末(6月30日)が過ぎてから申請を行います。

2013年度は収入額が$18,200以上あった方は申告の義務があります。それ以下の収入の方は義務ではありませんが居住者が申告をすれば給与から源泉徴収されていた税金が還付されますので申告しましょう!

【タックス・リターン(TAX RETURN)は誰に頼む?】

このタックス・リターンの申請を自分で行う場合には、タックス・パック(TAX PACK)と呼ばれる冊子に必要事項を記入し税務局へ提出することになりますが、税金については個人でされる方は非常に少なくオーストラリアでも税理士を使うのが一般的です。

税理士に依頼する費用は1件あたり平均100〜150ドル位(税理士により違います)の費用になります。

自分でタックス・リターンを行えば費用はかからないわけですから、一見割高に感じるかもしれませんが、様々なアドバイスが得られることと、何より英語での金銭的なトラブル回避の面でも税理士へ依頼するのがおススメです。

【タックス・リターン(TAX RETURN)に必要なのは?】

1年間の収入と経費の情報が必要になります。収入については、年度末終了時に雇用主より「PAYG Payment Summary」が配布されます。これは、年間の所得と源泉徴収として納めた税額などが記入された表です。

このPAYG Payment Summaryと仕事に関連して支出した経費のレシートを税理士に提出する必要があります。

複数の会社で勤務した場合には、勤務先ごとのPAYG Payment Summary が必要ですから、退社後も引越しなどで住所が変わる際には、以前の勤務先に新しい住所を知らせておくか、年度末に改めて、以前の勤務先に連絡して入手します。また紛失したり、何らかの理由で受け取れない場合 (退職の際にもめごとがあった、会社が倒産した等) でも、正確な内容の記された署名入りの給与明細コピー、文書、ステートメントを受け取ります。これがないと、Tax Return の申告に膨大な手間と時間が掛かる、ことに繋がりますので、退職後の引っ越し先も含め確実に連絡できるようにしておきましょう。

その他では、滞在中にビザが変更になった、などで非居住者・居住者と変更になった場合など税率が変わる場合もありますから、この場合も、やはり信頼のおける税理士へ頼むのが良いでしょう。

 

【会計年度の途中で帰国する場合は?】

会計年度途中での申告は、原則的には認められていません。

この先、オーストラリアに戻ってくる予定があったり、出国後もオーストラリア国内で収入がある場合は、通常期間内での申告をしましょう。

それでも、永久的にオーストラリアに戻って来ない、出国後にオーストラリアでの収入 (利息、配当、特許権使用料等は除く) がない等の場合は、特例で早期申請が認められます、こちら特別な書類と共にオーストラリ税務局へ申請する必要があり、個人での申請は難しいのが現状ですから、ワーキングホリデー、留学生はやはり税理士へ相談・依頼するのが一般的です。

また、帰国後に日本から申告したい、と言う人も、申告期間中なら問題なくオーストラリア国内の税理士へ依頼できるので、帰国後に日本から申告もできます。

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